目次
1.障害者差別解消法とはなに?
すべての人たちが障害があるかないかによって分けられたり隔てられたりすることなく、お互いを認め合いながら共に生きていける世の中であるべきです。
障害者差別解消法は、そのような世の中にするため、障害を理由とした差別をなくすことを目的として平成28年4月から始まった法律です。
正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
2.どんな差別が解消されるの?
不当な差別的あつかいの禁止
お役所や会社、お店などで障害ある人に対して正当な理由もなく障害を理由として差別することを禁じています。
例えば
- 窓口での受付の拒否
- 本人を無視して付き添いの人だけに話しかける
- 学校の受験の拒否、入学の拒否
- 不動屋さんで障害者向けの物件がないと言って対応しない
- 保護者などと一緒でないとお店に入れない
合理的配慮の提供
障害のある人は、社会にあるさまざまなバリアにより生活がしづらくなっています。
こういったバリアを取り除き、障害のある人も生活しやすくすることを事業者に求めています。
例えば
- 障害のある人の障害の内容に応じて座席を決める
- 書類の記入が難しい場合、本人に代わり意思を確認しながら記入する
- 意思を伝えるために絵、写真のカードなどを使う
- 段差がある場合はスロープを使う
対象となる事業者は
会社やお店など同じサービスを繰り返し行う人たちです。
ボランティアも含まれます。
3.差別はなくなった?
早希ちゃんが以前、入園していた幼稚園は、園長先生が理解のある人で、障がい児を受け入れていましたが、まわりの幼稚園、保育園では、拒否されることが多いようです。
こんなこともありました。
児童館の幼児グループは、幼稚園に入る前に集団活動に慣れるために入るところです。
利用しようとしたところ、児童館からは親が一緒でも責任を持てないためやめて欲しいと言われました。
仕方なく、そこはやめて他の児童館に行きました。
断られた児童館については、知り合いの人から市の委員会で言ってもらいました。
その結果、市の上層部まで報告されて謝罪していたそうです。
一つ一つ書きませんがそのようなことは山ほどあります。