預貯金している場合、利息が付きますが、実はこの利息に税金がかかり引かれます。
具体的には所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%の合計20.315%も引かれるのです。
この税金は、障がい者の場合、非課税にできます。
条件があります。
障害者手帳を持っている、障害年金を受けている人などです。
預貯金と書きましたが、有価証券、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託も対象です。
非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子となります。
この制度を使うためには、預金を開始する前までに「非課税貯蓄申告書」を提出する必要があります。
詳しくは、次のサイトで確認してください。
実際にこの制度を適用したいと思う方は、金融機関に相談されると良いと思います
私はこの制度について、つい最近まで知りませんでした。
Twitterでフォローしている方から教えて頂きました。
ありがとうございます。
将来、ダウン症のある娘の預貯金に適用したいと思います。