ダウン症を持った人は、比較的に発達障害を持った人に比べて行政から支給される手当の面で恵まれているようです。
20歳未満であれば、知的障がいの程度によって特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当の級によって以下の金額が支給されます。(平成30年4月より)
- 1級 月額51,700円(最重度、重度)
- 2級 月額34,430円(中度)
また、20歳を超えると障害年金が支給されます。
障害年金は、年金保険料を納める必要がありますが、ダウン症のような先天性疾患の場合は、年金保険料を納めていなくても障害年金が支給されます。
- 1級 年間97万4125円
- 2級 年間77万9300円
ほとんどのダウン症を持った方は、1級もしくは2級に含まれるのではないかと思いますので将来、障害年金はもらえると思います。
しかし、発達障害を持った方は、必ずしも特別児童扶養手当、障害年金がもらえるとは限らないようです。
例えば識字障害など知的には障害がない場合、特別児童扶養手当、障害年金がもらえません。
ある意味、ダウン症を持った人は、特別児童扶養手当や障害年金がもらえることが約束されたようなものです。
発達障害も大変な障がいであると思いますが、知的な障がいがない場合は手当面は期待できません。
(2018.10.27追記)
詳しい方から障害年金についてコメントを頂きました。
以下の方はらえない可能性が高いそうです。
- 療育手帳において軽度の場合
- 交通機関を一人で利用できる場合
- 就労している場合
療育手帳において重度の場合は、必ずもらえるそうです。
コメントして下さった方、ありがとうございます。