ダウン症を持った人は、比較的に発達障害を持った人に比べて行政から支給される手当の面で恵まれているようです。
20歳未満であれば、知的障がいの程度によって特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当の級によって以下の金額が支給されます。(平成30年4月より)
- 1級 月額51,700円(最重度、重度)
- 2級 月額34,430円(中度)
- 1級 年間97万4125円
- 2級 年間77万9300円
- 療育手帳において軽度の場合
- 交通機関を一人で利用できる場合
- 就労している場合
ダウン症を持った人は、比較的に発達障害を持った人に比べて行政から支給される手当の面で恵まれているようです。
20歳未満であれば、知的障がいの程度によって特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当の級によって以下の金額が支給されます。(平成30年4月より)
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