今回は、早希ちゃんには関係ない内容ですが、うちの娘にも降りかかるかもしれないため、無関心ではいられません。
さて150万円のおごりですが一般的な感覚からすれば、大人のおごりとしても額が大きすぎます。
これをいじめではないと説明することにはかなり無理があるように思います。
横浜市の教育長は、第三者委員会の報告書を覆すことは難しいと言っているようですが、報告書にはどのように記載されているのか調べました。
第三者委員会の報告書
いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る重大事態の 調査結果と再発防止策の取り組みについて
5年生の4月から5月については、以下のように報告書に記載されています。
非行・虜犯行為が中心であり、「いじめ」とは認定できないが児童Aの行動(おごり)の要因に「いじめ」が存在していたことは認められる。
虞犯行為・・・犯罪を犯すおそれ(虞れ)があること
この記載をどう読むかですが、5年生の4月から5月の期間はいじめはなかったが、それ以前にあったいじめが要因でおごりという行動が起きたと私は理解しました。
読み進めてみると以下の記載が出来きました。
今までされてきたことも考え、威圧感を感じて、家からお金を持ち出してしまったという。・・・・それ以降はプロレスごっこ等のいやなことは一切されなくなり、更にAは他の児童に対し、友好感が生じることができたので、同様のことが複数回繰り返されてしまったと思われる。
つまり、直接、お金を請求された訳ではないが、威圧的な状況といじめから逃れるためにお金を渡してしまったということのようです。
そうであれば、横浜市の教育長は150万円のおごりは今までされてきたいじめが要因としてあったと言うべきだったのではないかと私は思います。
なお、報告書の最初には、一定の「いじめ」があったと認定と記載されています。