目次
1.育児放棄(ネグレクト)された子供たち
育児放棄とは、保護者が0歳から17歳の保護や養育を行わない、拒否をしている状態です。
ネグレクトとも言われます。
先日、目黒で5歳の女の子が虐待死するという事件がありました。
父親は35歳、母親は25歳だそうです。
女の子は、電灯がなく、暖房を付けていない寒い部屋で勉強していたそうです。
また食事は1日に1食しか与えられていなかったそうです。
トイレに行けないくらい弱っていたそうです。
結局、女の子はなくなってしまいました。
残された女の子のノートには、「きょうよりかあしたはできるようにするからゆるしてください」と書かれていたそうです。
貧困かと言えば、そうでもないようで父親、母親と他の子供と外食もしていたそうです。
とても痛ましい事件です。
このような事件は、たまに発生しているのが現状です。
10年程前ですが、長男5歳と次男1歳を1か月以上も家に放置し、次男を死なせた事件がありました。
長男は、生ごみや冷蔵庫にあったマヨネーズを食べて飢えをしのいでいたそうです。
もう、死んでいると思い帰宅した母親に、生き延びていた長男は、「ママ遅いよ」言ったそうです。
母親が帰ってくるのをずっと待っていたのでしょう。
可哀想でなりません。
2.虐待する原因とは?どうしたら虐待を防ぐことができるのか?
どうして育児放棄になるのでしょう。
また育児放棄された子供たちはその後、どうなるのでしょう。
育児放棄は、虐待の一つです。
虐待には、次の4つがあります。
身体的な虐待 | 童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
性的な虐待 | 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 |
育児放棄 | 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 |
心理的な虐待 | 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
引用 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
法律では、児童を虐待してはならないと定めています。
また、国、自治体は、虐待の予防と早期発見をしなければならないとも定めています。
虐待に走ってしまう原因はどんなものがあるのでしょうか。
ある調査では、以下の4つの要素が揃っていると虐待に走ってしまうと指摘しています。
- ①虐待を行う多くの親は、大人から愛情を持って育っていなかった
- ②生活にストレス(経済不安、夫婦不和、育児負担)があった
- ③社会的に孤立している
- ④親にとって望んでいない子だった
引用 健やか親子21検討会報告
虐待を防ぐにはどうしたらよいか。
上記の4つの要素が揃わないようにすることが効果的と言われています。
例えば、相談に乗ることで社会的孤立を防いだり、自治体のサポートにより、生活のストレスを軽減するといったことです。
もし、虐待しそうになったら、虐待をみかけたら電話相談できる窓口があります。
児童相談所全国共通ダイヤル(厚生労働省)
番号は「189」です。(いちはやくです)
この3桁の番号で電話できます。
以下のケースの場合、窓口に電話してください。
- ①あの子、もしかしたら虐待を受けているのかしら
- ②子育てが辛く、つい子供にあたってしまう
- ③近くに子育てに悩んでいる人がいる