従業員が45.5名以上の会社は、障がいを持った人を全社員の2.2%(※)以上雇用することが障害者雇用率制度で義務付けられています。
(重度の障がい者の方の場合は、2人とカウントされます)
- ※1 以前は、50名以上でしたが平成30年4月からは、45.5名に改正されています。
- ※2 以前は、2.0%でしたが平成30年4月からは、2.2%に改正されています。平成33年4月までに2.3%に引き上げとなります。
ただし、障がい者のために特別に配慮した子会社を設立することでグループ会社全体で雇用したとみなすことも可能です。
このような会社は、特例子会社と呼ばれます。
以前は、私が勤めている会社のグループ会社にも特例子会社があります。
このような特例子会社を持つグループ会社は全国に数多くあります。
(H29年6月1日時点で464社)
業務としては、事務、運搬、清掃などが多いようです。
私の勤めている会社では、福利厚生のために社内にあるサービスを提供する部屋がありますが、そこにいる従業員は目が不自由な方でした。
全社員のうち2%以上雇用するといった法律は、障がい者の雇用促進となるため、私は良いことであると思います。
将来、障がいを持った子供をそういった特例子会社に入れることも考えても良いと思います。