従業員が45.5名以上の会社は、障がいを持った人を全社員の2.2%(※)以上雇用することが障害者雇用率制度で義務付けられています。
(重度の障がい者の方の場合は、2人とカウントされます)
- ※1 以前は、50名以上でしたが平成30年4月からは、45.5名に改正されています。
- ※2 以前は、2.0%でしたが平成30年4月からは、2.2%に改正されています。平成33年4月までに2.3%に引き上げとなります。
従業員が45.5名以上の会社は、障がいを持った人を全社員の2.2%(※)以上雇用することが障害者雇用率制度で義務付けられています。
(重度の障がい者の方の場合は、2人とカウントされます)
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