以下のデータは、各国の障がい者の割合です。
最も大きいのは、スウェーデンの20.5%で4人に1人が障がい者ということになります。
もっと低いのは、韓国の2.2%で50人に1人の割合です。
障害者割合(20~64 歳人口)
スウェーデン 20. 5%
ポルトガル 19. 0%
オランダ 18. 8%
デンマーク 18. 5%
イギリス 18. 2%
ドイツ 18. 0%
ノルウェー 17. 0%
カナダ 16. 0%
フランス 16. 0%
スイス 14. 5%
ポーランド 14. 3%
オーストリア 12. 8%
オーストラリア12. 5%
スペイン 11. 5%
ベルギー 11. 0%
アメリカ 10. 5%
メキシコ 7. 3%
イタリア 7. 0%
韓国 3. 0%
OECD(19 カ国)14. 0%
欧州連合(11 カ国) 15. 3%
非欧州連合(8 カ国)12. 0%OECD〔2004〕より引用
日本における障がい者の割合はどうでしょうか。
実は、日本には障がい者の統計を取る調査は存在しないのです。
次の論文で日本の障がい者の割合を推定していますが、4. 4%ではないかということです。
韓国とほぼ同レベルで他の国と比べるとかなり低い方です。
上記の論文にも書かれていますが、日本の障害年金制度の規模は、諸外国と比べるとは飛び抜けて小さいそうです。
これは、障がい者の定義の違いによるものと考えられます。
日本ダウン症協会の代表理事である玉井邦夫先生の書籍「本当はあまり知られていないダウン症のはなし」にも書かれています。
障がい者の割合は、本当は国ごとに違いはないと仮定すると、割合が最も多いスウェーデンであれば、国の支援を受けられる人が日本の場合は、受けられていないということになります。
スウェーデンでは、「一定の機能的な障害のある人々に対する援助とサービスに関する法律」において障がい者を定義しています。
法律名からも分かる通り、機能に障がいを持っている人なので、ケガをして歩けない人などの機能障がい者となっているのです。
足腰が衰え、日常に支障があるお年寄りも定義の中に含まれることでしょう。
この定義がよいのかどうは、なんとも言えませんが日本もこの定義に従えば、20%くらいは妥当なのかもしれません。
障がい者の定義は、個々の法律に基づいた支援の範囲を定義したラベルのようなものと私は考えます。
この法律でカバーする範囲の人たちをAと言う
別な法律でカバーする範囲の人たちをBと言う
など
普遍的な障がい者の定義がない以上、各国の単なるラベルであると考えた方が良いかもしれません。
定義が違う以上、比較することに何かしらの意味はないと思います。