⑨制度

ダウン症に関するアメリカの取り組み「個別障害者教育法(IDEA法)」

目次

1.個別障害者教育法(IDEA法)とは

アメリカには、個別障害者教育法(IDEA法:Individuals with Disabilities Education Act)という法律があります。

この個別障害者教育法とは、0歳から21歳までの発達に遅れがある子供たちに無償で公的な教育支援を受けられるようにするものです。

3月20日、テレビ朝日の報道ステーションでダウン症に関するアメリカの取り組みの特集を行ってたいました。

アメリカでは、ダウン症など発達に遅れがあり、療育面でサポートが必要であると認められた場合、公的な教育支援が受けられるそうです。

教育支援は、生まれてから社会に出るまでの0~21歳まで切れ目なく受けられます。

なお、教育支援の対象範囲は、障がい児だけでなく、言葉や算数などのある分野の発達遅延がある児童もサポートを受けられるそうです。

ダウン症がある乳幼児は、毎週2回1日3時間程度、各専門家が体の動かし方などを指導を受けられます。

早期に指導を行い、発達の遅延を最小限にすることが狙いとのことです。

この教育支援を受ける児童は、通常学級で学習することを目指します。

また、個別チームが児童一人ひとりに対応した教育プログラムを作ります

全ての児童に対して画一的に対応するのではなく、一人ひとりに合った計画が立てられるところが特徴です。

個別チームのメンバーには、担任教師、スクールカウンセラー、言語聴覚士、母親などで構成されます。

教育プログラムでは、児童の発達の遅れ状況を把握したうえで、年間の達成目標を設定します。

例えば、自分の名前の文字が書けるようになるなどの目標を立てます。

また、通常学級では追いつかないところについては、専門家が自宅や学校に赴き、指導を受けられます。

児童のことを一番よく知っている両親は、個別チームに対して要望を出して個別教育プログラムを変えることも可能ということです。

例えば、言語療法や作業療法がもっと必要であるなど。

グループ療育もあり、他の児童の両親とのつながりを持つことで精神面で安心して療育ができるようです。

2.日本の制度はどうか

日本では、ダウン症など発達の遅れがある児童に対する支援は、行政が主導した活動はなくダウン症の親の会などの有志による支援活動がメインとなっています。

そのため、ダウン症児が生まれた直後、両親は適切な情報が行きわたらないという問題があります。

また、何か支援を得ようとすると、すべて自分たちで行う必要があります。

そのすべてについて費用がかかり、個人負担です。

残念ながら日本ではまだまだ制度が遅れている状況です。

 

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