目次
1.通所受給者証とは
通所受給者証とは、福祉サービスを利用するための証明書です。
自治体から交付されます。
受給者証には以下の項目が記載されています。
- 住所
- 保護者の氏名、生年月日
- 児童の氏名、生年月日
- 交付年月日
- 支援の種類
- 支援量等
- 給付決定機関
2.「指標」という項目が追加
上記の項目以外に今年度から「指標」という項目が追加されました。
これは、状態像判定というものによって、指標(該当、非該当)が決定されます。
この「該当」、「非該当」とは、簡単に言うと重度の障がい児であるかどうかということです。
この項目は、放課後等デイサービスなどの事業所の基本報酬を決定するために使されます。
基本報酬とは、事業所の収入です。
「該当」の割合によって基本報酬が決められます。
実はこの「指標」が曲者です。
3.指標が放課後等デイサービスを苦しめている
次の記事にも書きましたが、「該当」になるためにはハードルが高いのです。
大変なことに!放課後等デイサービスが存続できない!報酬見直しで?
食事、排せつ、入浴、移動のうち3つ以上について全介助 を必要でないと「該当」にはなりません。
一部介助、全介助を選択する基準もあいまいです。
そのため、保護者によっては、全介助であるにも関わらず、一部介助を選択することがあり得ます。
そのようになると「該当」に当たる児童はほとんどいなくなってしまいます。
これが、放課後等デイサービスなどの事業所を苦しめているのです。
現在、どのようになっているかというとこの「指標」について放課後等デイサービスから保護者に問い合わせが来ているそうです。
例えば、排せつ、入浴、移動が本当であれば全介助であるにもかかわらず、一部介助となっているため、見直してほしいというお願いです。
保護者から見れば、排せつ、入浴、移動は、少しは出来ているので、放課後等デイサービスの職員から〇〇君は、「本当は全介助ですよね」と言われると嫌な気持ちになると思います。
でも放課後等デイサービスの事業所からすると収入が減るため必死です。
このようなこともあり、自治体には、指標に関する苦情の電話が殺到しているようです。
また、この「指標」による別な弊害が起こりえます。
放課後等デイサービスにとって受け入れたがっているのは、指標該当かつ軽い発達障害児ではないかと言われています。
軽い知的障害児は手がかからないためです。
収入が高く手がかからないのであれば、そちらの方を選ぶ事業所が増えても不思議ではありません。
この「指標」のおかげで現場は混乱しています。