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放課後等デイサービスを苦しめる?通所受給者証の指標該当とは?

目次

1.通所受給者証とは

通所受給者証とは、福祉サービスを利用するための証明書です。

自治体から交付されます。

受給者証には以下の項目が記載されています。

  • 住所
  • 保護者の氏名、生年月日
  • 児童の氏名、生年月日
  • 交付年月日
  • 支援の種類
  • 支援量等
  • 給付決定機関

2.「指標」という項目が追加

上記の項目以外に今年度から「指標」という項目が追加されました。

これは、状態像判定というものによって、指標(該当、非該当)が決定されます。

この「該当」、「非該当」とは、簡単に言うと重度の障がい児であるかどうかということです。

この項目は、放課後等デイサービスなどの事業所の基本報酬を決定するために使されます。

基本報酬とは、事業所の収入です。

「該当」の割合によって基本報酬が決められます。

実はこの「指標」が曲者です。

3.指標が放課後等デイサービスを苦しめている

次の記事にも書きましたが、「該当」になるためにはハードルが高いのです。

大変なことに!放課後等デイサービスが存続できない!報酬見直しで?

食事、排せつ、入浴、移動のうち3つ以上について全介助 を必要でないと「該当」にはなりません

一部介助、全介助を選択する基準もあいまいです。

そのため、保護者によっては、全介助であるにも関わらず、一部介助を選択することがあり得ます。

そのようになると「該当」に当たる児童はほとんどいなくなってしまいます

これが、放課後等デイサービスなどの事業所を苦しめているのです。

現在、どのようになっているかというとこの「指標」について放課後等デイサービスから保護者に問い合わせが来ているそうです。

例えば、排せつ、入浴、移動が本当であれば全介助であるにもかかわらず、一部介助となっているため、見直してほしいというお願いです。

保護者から見れば、排せつ、入浴、移動は、少しは出来ているので、放課後等デイサービスの職員から〇〇君は、「本当は全介助ですよね」と言われると嫌な気持ちになると思います。

でも放課後等デイサービスの事業所からすると収入が減るため必死です。

このようなこともあり、自治体には、指標に関する苦情の電話が殺到しているようです。

また、この「指標」による別な弊害が起こりえます。

放課後等デイサービスにとって受け入れたがっているのは、指標該当かつ軽い発達障害児ではないかと言われています。

軽い知的障害児は手がかからないためです。

収入が高く手がかからないのであれば、そちらの方を選ぶ事業所が増えても不思議ではありません。

この「指標」のおかげで現場は混乱しています。

 

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