ダウン症児を含め障がい児は、通院、療育などお金がかかります。
特に子供が小さいときは、いろいろかかります。
このようにお金がかかりますが、障がい児には金銭的な補助をする制度があります。
これが特別児童扶養手当の制度です。
この制度は1964年に20歳未満の精神遅滞の児童を対象とした扶養手当として発足しました。
その後、1966年に法律を改正し,精神、身体に障害のある児童を対象に拡大され、名称も特別児童扶養手当に変わりました。
この制度の目的は、児童の福祉の増進を図ることです。
この特別児童扶養手当は、障害の程度により月額、以下の手当が支給されます。
平成29年4月時点のものです。
知的障害 の程度 | 支給金 |
1級(最重度〜重度) | 51,450円 |
2級(中度) | 34,270円 |
注意点についてですが以下の4点があります。
- 20歳未満の障がい児の保護者に支給されます。
- 消費者物価指数の変動に応じて手当の額は毎年変動します。
- 毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月までの分が支給されます。
- 保護者の所得が多い場合は、手当は支給されません。
1級の場合、年間で61万円、2級の場合でも41万円です。
とても大きい額です。
この特別児童扶養手当は、ただダウン症児であると診断されるだけで受け取れる訳ではありません。
市役所で申請を行う必要があります。
申請には以下のものを準備します。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 預金通帳
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 印鑑
- マイナンバー通知カード
- 身体障害者手帳・療育手帳(持っている場合)
- 特別児童扶養手当認定診断書(病院で記入してもらう※)
- 所得証明書
- など
詳しくはお近くの市役所の窓口で確認してください。
なお、特別児童扶養手当認定診断書が重要です。
ここで障害の程度について診断がされます。
ダウン症関係に詳しい日ごろから診てもらっている医師に診断書を書いてもらって下さい。
知的障害 の程度について診断されるため、抵抗がある方もいるかと思います。
しかし、支給金はあった方が良いと思いますのでここは割り切って申請されることをお勧めします。