神戸市の男性が園児の声がうるさいと保育園を提訴した裁判は、2017年12月19日、最高裁の決定で上告が退けられました。
男性は、保育園から10メートル離れたところに住んでいます。
園児の声、太鼓、スピーカーの音により、平穏な生活が遅れないことを訴えていました。
一審(地裁)、二審(最高裁)ともに「限度を超えた騒音ではない」、「不快に感じる人もいれば微笑ましいという人もいる」として退けています。
そもそもこの保育園は、1年も住民説明会を開いており、住民の要望を聞いたうえで高さ約3メートルの防音壁を設置していました。
今回の裁判は、「被害が一般社会生活上受忍すべき限度を超えるものかどうかによって決するのが相当である」という判断基準で決定されており、公共施設であるかどうかは考慮されていないようです。
もし、園児の声などが基準を超えるものであった場合、敗訴していた可能性があります。
東京都の場合ですが、保育園や幼稚園などで発せられる子供の声、足音、遊具、楽器音などは、騒音規制の対象外とする条例について検討されています。
環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直しについて(概要)
そもそも昔は、このような提訴はなかったとと思います。
住民同士のつながりが薄くなってきたからでしょうか。