先日、市役所から次のような「放課後等デイサービス」の通知が届きました。
一番目につくのは、「非該当」という文字です。
これは何でしょうか。
さっぱりわかりません。
※ 放課後等デイサービスについては、次の記事を参照して下さい。
通知書には、「障害福祉サービス等報酬改定」とか「報酬区分の導入に係る対象児童の状態像の判定結果」などと書かれています。
現在、一律単価の基本報酬を報酬区分ごとに変更するといった旨の内容です。
さっぱりわかりませんね。
報酬区分の導入にあたり、現在の利用者の状態像を判定することが書かれています。
分かりません。
そして、この通知を放課後等デスサービスの事務所に提示して欲しいと書かれています。
書いていることが分からなければ、非該当の意味も書いていないため、何の事かまったくわかりません。
お役所の文章は、一般人には優しくないですね。
ただ法律で決まったことをそのまま書いているのでしょう。
ところで、この報酬見直しは、以前、次の記事に書きました。
記事 「放課後等デイサービス」報酬見直しでサービスが受けにくくなる?
つまり、どういうことかと言うと報酬とは、放課後等デイサービスの収入のことです。
産業界の平均収支差率は、平均4.7%であるのに対して障害者支援サービスの場合、平均5.9%と高い収支差額であることが問題視され、今回の措置になりました。(利益を出し過ぎないようにするというもの)
そして重度の障害児を受け入れた場合は報酬を上げるということのようです。
「該当」、「非該当」とは、簡単に言うと重度の障がい児であるかどうかということです。
もし、「該当」者が半数以上の場合は、利用料金の加算が発生するようです。
そもそもこの通知書は、障がい児の両親向けではなく、放課後等デイサービスなどの事業所向けです。
せめて、文章の頭に「事業所の利用料金の改定に必要な書類のため、事業所に渡してください」と書いて欲しかったと思いました。
「非該当」と書かれた人の多くの方は、放課後等デイサービスを利用できなくなると勘違いしたのではないでしょうか?
分かりにくいため、問い合わせが殺到したようです。
文章の書き方一つで無駄な作業を増やしているようなものです。