旧優生保護法のもとになった思想である優生学とは、
「優れた能力を持っている父親・母親同士の結婚・出産して優れた能力の子孫を残す、これを繰り返すことで人類の進歩を促す」
というものです。
この旧優生保護法のもと、障がい者の不妊手術が1948年から1996年にかけて2万5000件もあったと言われています。
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以前、旧優生保護法に基づいた不妊手術は、違法として国に対して提訴されていました。
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この度、仙台地裁の判決は次の通れです。
子供を生むかどうか自ら決定する権利は、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障されているが、
不妊手術のもとになった旧優生保護法は、憲法13条に照らし合わせた場合、違憲だったというものです。
この点についてはまったく当然の判決です。
しかし、今回の判決では、残念な点もあります。
不妊手術から20年も経っており、賠償請求の権利は消滅したというものです。
賠償のための法律を作らなかった国の責任も認めなかったということです。
そもそも、20年も経つと賠償請求の権利が消滅という法律が違憲という主張も認められませんでした。
現在の法律の限界でしょうか。
原告側は、控訴する方針とのことです。
なお、国会では、今年(2019年)の4月、被害者に一時金320万円支給することが決まっています。