目次
1.優生保護法とは
旧優生保護法の目的は、下記のように法律に記載されています。
第一条 【 この法律の目的 】
この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。
簡単に説明すると目的は2つです。
①優生上の見地から不良な子孫の出生を防止
②母性の生命健康を保護する
①でいうところの優生とは、優れた遺伝子を維持するという意味合いがあります。
逆に考えると優れていない遺伝子は生まれてこないようにするということになります。
対象者は、以下のように法律では定めていました。
第一号 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの
該当者には、強制不妊手術が行われて子孫を残せないようにしていました。
このことによって優れた遺伝子を維持するという考え方です。
このサイトでも何度も記事にしましたが、障がい者に対する重大な人権侵害がある法律です。
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もう一つの「②母性の生命健康を保護する」は、胎児の障がいを理由に人工妊娠中絶を認めるためのものです。
優生保護法は、障がい者への差別につながることから1996年に廃止されましたが、優生保護法の目的の一つである「②母性の生命健康を保護する」は「母体保護法」にかわり今も残っています。
2.母体保護法とは
母体保護法の目的は、下記のように法律に記載されています。
第1条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
この法律には、身体的な理由、経済的な理由により人工中絶できるとされています。
現在、この理由が拡大解釈されて希望があれば人工中絶ができるようになっています。
3.中絶の問題
人工中絶は22週未満で行われますが、次の記事にも書きましたが問題があります。
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これを認めるべきかどうかは両論があります。
望まぬ妊娠もあるため中絶は必要という意見と、22週未満といっても人間であり中絶は殺すことと同じであるという意見があります。
さらに最近は、新型出生前診断の登場により「命の選別」という問題もあります。
とても悩ましい問題です。
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